2016年の10月から通知が始まったマイナンバー。住民票を持っている方には人ずつ12桁の番号が通知されます。このマイナンバーを導入することにより、副業がばれるという噂が流れていますが、実態はどうなんでしょうか。
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マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは年金や健康保険などの社会保障、所得税・住民税などの税、災害対策などでそれぞれの機関が保有している個人情報を1つの番号で管理するために始める制度です。本制度を導入することにより、国は大きく3つの効果を狙っています。
- 公平・公正な社会の実現
- 国民の利便性の向上
- 行政の効率化
マインバーを導入することで、自分の所得、さらに受給している行政サービスが的確に把握されるようになるため、負担逃れや不正受給が確実に減るといわれています。さらに、確定申告時に必要な書類なども番号1つで把握されることから、事務コストが一気にへるといわれています。これらのメリットは当然行政の効率化にもつながります。
マイナンバーの使用
マイナンバーは2016年1月(平成28年)から本格的な活用を開始いたします。通知を受けた番号は一生涯使用する番号となりますので、大切に保管をしてください。また、送られてくる場所が住民票をおいてある市区町村となります。
引っ越しをしているのにも関わらず、住民票を異動していないかたは、既に旧住所にマイナンバーが送られている可能性もあります。急ぎ、住民票をおいてある市区町村にお問い合わせください。
なお、このマイナンバーは
- 赤ちゃん
- 幼稚園児
- 保育園児
- 小学生
- 中学生
- 高校生
にも配布されます。本マイナンバーは銀行やレンタルショップなどで本人確認書類としても活用いただけます。
マイナンバーにはカードと個人番号カードがある
マイナンバーの運用開始にあたり、最初に送られてくるのが通知カードというものです。自分のマイナンバーを確認するために使用するものです。通知カードを受け取ったのち、写真入りの個人カードを申請して受け取ることができます。
通知カードとは
通知カードは紙製のカードとして、2015年10月から住民票がおいてある住所に簡易書留でおくられてくるものです。この通知カードに表示されている主な情報は以下の5つです。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- マイナンバー(個人番号)
この通知カードは転送されませんので、必ず住民票は現在お住まいの市区町村に異動させてください。各家庭に送られるのは2015年11月末に完了となる予定です。この郵送物の中には3つの書類が入っています。
- 通知カード
- 個人番号カード交付申請書
- 音声コード及び申請書ID控
- 個人番号カード交付申請書の送付用封筒
個人番号カードはインターネットからでも申請が可能です。詳しくは後述する個人番号カードの申請方法をご確認ください。なお、現在海外にお住まいの方には通知カードは送付されません。帰国後に申請いただくことになります。
個人番号カードとは
個人番号カードとはプラスチックプラスチック製のICチップ付きカードで券面に以下の6情報が表示されます。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- マイナンバー(個人番号)
- 本人の顔写真等
この個人カードは本人確認書類として利用が可能であることから、銀行の口座開設やレンタルショップでの会員登録、パスポートの発行にも利用が可能となります。
個人番号カードの申請方法
個人番号カードの申請方法は4種類あります。
郵送による申請
通知カードとともに送られてきた書類に所定の情報と写真を添付のうえ申請が可能です。
スマホによる申請
スマホで写真を撮った上、所定のフォームからオンラインで申請が可能です。
パソコンによる申請
デジカメ等で写真を撮った上、所定のフォームからオンラインで申請が可能です。
街中にある証明用写真機からの申請(Ki-Re-i)
DNPフォトイメージングジャパンが提供している、証明用写真機(Ki-Re-i)を利用して申請が可能です。通知カードとともに送られてきた、交付申請書に記載されたQRコードを使用して申請を行います。
申請用のウェブサイトはこちらとなります。
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html個人番号カードの受け取り方法
個人番号カードは原則としてお住まいの市区町村窓口で受け取ることになります。個人番号カード交付申請した後、お住まいの市区町村から交付通知書が送付されます。
交付通知書に記載された交付場所に、交付通知書と通知カード、運転免許証・パスポートなどの本人確認書類を持参することで、個人番号カードを受け取れます。
マイナンバーの使用シーン
通知カードを通して受け取ったマイナンバーですが、お金が動くシーンでは必ずと言っていいほど登場してきます。会社勤めをされているかたは、勤務先にマイナンバーを必ず通知する必要性が出てきます。
毎月の給与から所得税が源泉徴収されていますので、マイナンバーが必要になります。また、銀行・証券・保険などの金融機関にもこのマイナンバーを通知する必要性がでてきます。
配当金や保険金などの税務処理をおこなっていることから、マイナンバーと紐づけておく必要があります。さらに、講演や執筆をお願いした際にもその対価に対し源泉徴収を行うことから、マイナンバーを提供頂く必要性が出てきます。
副業で20万円以上の所得があるかたは、必ず確定申告を!
マイナンバー制度が始まると、源泉徴収されたものが全て紐づけられるため、税逃れというものが難しくなります。一番困るのは、今まで年間に20万円以上の所得がありながらも確定申告を一切行ってこなかった方です。
副業をしながらも、確定申告をきちんとされている方は、今までと何も変わりません。マイナンバー制度はさまざまなところのお金の出入りを管理して、公平に税を納めるようにするために使用されるものであって、勤務先にその情報をつたえるものではありません。
気をつけたいのは、複数の所得があっても、それらがすべて結合されることにより、主な勤務先が想定していた住民税の特別徴収の金額と、実際に住まいの市区町村から送られてきた住民税の特別徴収金額が異なるという点です。
小学生でもわかる所得税と住民税
所得税と住民税について、これだけ理解してください。所得税は、報酬やお給料など所得があったときに一律税をとられるものです。
1月から12月の年収が103万円を超えると5%は納めなくてはいけません。勤め先(アルバイト先)が徴収して国に納めています。次に住民税についてです。住民税は、前年の1月から12月の所得に応じて支払う税金です。
よく定年退職をした翌年、住民税がつらいという話を耳にしませんか。住民税は、前年の所得に応じて納税の義務が発生しますので、所得が急になくなった年は税金だけを納めることになります。
- 所得税:報酬やお給与をもらったときに支払う税金
- 住民税:前年にもらった所得に応じて払う税金
このように、税金は2段階で持っていかれることになるのです。
副業をする上で気をつけたいこと
新しいマイナンバー制度で所得の紐づけが一気にされることになります。繰り返しますが、気をつけるべき点は住民税です。対応策は非常に簡単です。
勤め先の会社はお給料から住民税を天引きする特別徴収が一般的ですが、確定申告時に自ら住民税を納める普通徴収を選択すれば、勤め先に自分の総所得を把握されずに済みます。
マイナンバーの導入で副業がばれることはありませんが、細かいお金の出入りまで把握されるようになります。確定申告漏れがないよう、日々のお金の出入りを管理していきましょう。
また、副業と週末起業の違いについて次の記事でご紹介しております。続けてお読みください!
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